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緊急転載「子供手当法案について」

岩手のGOさんに教えていただいた「某人物のページを転載」の転載


国民の税金の「垂れ流し」の実態を浮き彫りにしていると言え、ぞっとする内容である。

民主党政権の進める政策の美文の裏には、在日外国人優遇政策と、無責任にも、日本人に対する税金付け回しと垂れ流しがあるという事。


切迫している日本人自身の生活の事等、まるで考えてはいけないというような理不尽さを感じる。
これこそ日本人差別で、馬鹿にするのもいい加減にしろといいたい。


自民党政権もどうかと思うが、民主党政権はこれ以上続けてもらっては、日本は搾り取られるまま、消滅してしまうのは予測できるので、自民党以上に我慢ならない、今すぐにでもやめてもらいたい連立政権であるといえる。

以下転載部分。




昨日2/24、「在日外国人に対する子供手当て」について疑問に思い厚生労働省に電話質問しました。やはり唖然とする回答を頂きました。以下に列記します。

1.在日外国人への子供手当ての支給は行われるのか?その際の基準はあるのか?
(回答)国内に住んで税金を納めていれば分け隔てなく支給されます。永住資格者だけではなく
短期滞在者(一年でも)でも支給されます。特に審査要件はありません。

2.子供を母国に残している親にも支給されるのか?
(回答)申請すれば支給されます。

3.養子や婚外子でも支給されるのか
(回答)支給されます。

4.本人の子供であることをどうやって判断する のか?
(回答)申請書類と子供と定期的にメール等のやり取りがあれば良い事になっています。

5.母国に子供や養子が何人いようと申請するだけで支給されるのか?
(回答)特に人数の制限はありません。

6.例えば一夫多妻制の国民で母国に何十人の子供がいると主張するだけでその人数分支給されるのか?
(回答)はい、支給されます。

7.ちなみに海外で滞在している日本人家族、子供を日本に残して海外に駐在している家族には
支給されるのか?
(回答)親が日本に住んでいませんので支給されません。

8.海外駐在の日本人には支給されず在日外国人には大盤振る舞いにふるまっているがその論拠は?
(回答)鳩山総理の友愛精神です。また日本が難民条約を締結している観点からです。

9.難民条約と在日外国人に子供手当を支給することとどう関連があるのか? 在日中国人らは
難民か?
(回答)平成22年度4月以降はとにかく支給を優先します。問題が多ければ平成23年度に支給条件の検討を行います。(まともに答えず)

9.国交が無く、国連からも制裁を受けている北朝鮮出身の国民でも同様に支給されるのか?
(回答)同様です。

10.在日外国人に対する支給についてなぜホームページや書面で事前に公表しないのか?私たちの税金の使途を事前に公表して論議するのはあたりまえではないのか?
(回答)まだ骨子の段階で正式に決まれば公表します。ご意見は賜りました。



【別質問】
                          

問:該当する日本人家庭に子供一人当たり年間幾ら支給されるか?
答:22年度案によれば、月額1万3千円、年額15万6千円。
  23年度以降は、月額2万6千円、年額31万2千円。

問:該当する日本人家庭の総数はどの程度か?
答:約1700万。

問:その結果、必要とされる国税は如何ほどか?
答:22年度は2兆3千億円程度。
  23年度以降は、5兆5千億円程度。

問:該当する外国人家庭に子供一人当たり年間幾ら支給されるか?
答:22年度案によれば、月額1万3千円、年額15万6千円。
  23年度以降は、月額2万6千円、年額31万2千円。

問:該当する外国人家庭の総数はどの程度か?
答:上記約1700万の中に含まれる。約1%程度と予想。

問:「所得制限無し」というのは本当か?
答:本当である。

問:必要な条件は「住所のみ」というのは本当か?
答:基本的には住民票のみ。

問:実子でなく「養子でもよい」というのは本当か?
答:本当である。法的に養子は「実子と同等」。

問:犯罪者にまで支給する根拠は何か?
答:法の下の平等から。

問:国外の子供にも支給されるのか?
答:支給される。

問:家族関係の証明は?
答:市町村レベルで行う「養育の実態調査」による。

問:家族実態はメール等の連絡だけでもよいというのは本当か?
答:詳細は市町村レベルで。厚労省はそれにアドバイスする。

問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか?
答:現状では考えていない。

問:在外子弟を含めて、外国籍の者に手当する根拠は何か?
答:法の下の平等によるが、今後の検討課題としている。

問:国家の経済が破綻しても、なおこれを行うのか?
答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。

問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか?
答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。

問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が日本に住所を持った場合、彼等全員に子供手当が支給されるのか?
答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。

問:如何なる「歯止め」も無いのか?
答:法的には無い。ただし施設の場合の例外等、運用面での検討、及び実態調査の厳格化などが考えられる。

問:これらの財源は何か?
答:税金である。

問:消費税に換算して何パーセントのアップになるのか?
答:数%に相当するだろう。

問:それを日本国民が負担せねばならぬ理由は何か?
答:今後の検討課題である。


皆様、日本人には厳しい条件が課されていようとしているのに在日外国人には野放図に支給されようとしています。犯罪者や犯罪歴のある者も含まれているようです。明らかに外国人参政権、移民一千万促進成立を見据えた環境づくりと言えます。
by akikonoda | 2010-03-24 06:32 | 記憶
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