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なし崩し的な裁判員制度

 裁判員制度の違憲性が争われた刑事裁判の控訴審判決で、東京高裁(小西秀宣裁判長)は22日、「憲法は裁判官以外の者を下級裁判所の構成員とすることを禁じておらず、国民参加を許容している」と合憲判断した。そのうえで、殺人罪に問われた中国籍の整体師、付佳男(ふかなん)被告(26)を懲役18年とした裁判員裁判の1審・宇都宮地裁判決(09年12月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。裁判所が裁判員制度の憲法判断を示すのは初めて。

 弁護側は裁判員制度について、憲法32条の「裁判所で裁判を受ける権利」や37条の「公平な裁判所の公開裁判を受ける権利」を侵害して違憲と主張し、1審判決破棄を求めた。高裁は「裁判員の資格要件があり、法令解釈は裁判官が行い、事実認定などは裁判官と裁判員が対等な権限で評議する。憲法の要請に沿い被告の権利を侵害しない」と退けた。

 さらに「制度は国民の司法への理解と信頼向上という重要な意義を持つ」として、▽やむを得ない場合に辞退を認める▽争点や証拠を整理し集中審理する▽旅費や日当を支給する−−などの措置が講じられ、国民の負担は必要最小限度と判断。守秘義務についても「適正な裁判に必要不可欠」と述べた。

 裁判員制度に反対する学者は「一般人の裁判員が加わった裁判所は憲法の『公平な裁判所』とは言えない」との見解を示している。

 高裁判決によると、付被告は09年3月9日、千葉県御宿町の知人の中国人男性(当時30歳)方で男性の胸を包丁で刺し殺害、遺体を栃木県内に遺棄した。1審の弁護人は制度の違憲性を主張していなかった。【伊藤直孝】

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なし崩し的にはじまった裁判員制度であったが、政治のドタバタの影で、ごり押しされていくのは、見るに見かねる。
by akikonoda | 2010-04-22 12:34 | 記憶
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