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国民投票

国民投票法:きょう施行 目立つ機能不全

 <分析>

 ◇憲法審査会「開店休業」/「18歳投票権」法整備できず
 憲法改正の手続きを定めた国民投票法が18日、完全施行される。日本国憲法96条は改正手続きについて(1)衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成により憲法改正案を発議(2)国民投票の過半数の賛成で承認--と定めただけで、改正を進めるための法的な仕組みが整うのは初めて。ただ、国会は与野党の対立が激しく、憲法改正原案を審査する衆参両院の憲法審査会は始動のめどが立たない状況。同法に明記された「18歳投票権」も必要な法整備が間に合わず、同法は機能不全のまま施行を迎えることとなった。【高山祐、野原大輔、岡崎大輔】

 「参院に憲法審査会を立ち上げるための規程がないのは正常な状態ではない。早急に検討してもらいたい」

 江田五月参院議長は13日、民主、自民、公明3党の参院国対委員長を国会内の議長室に呼び、憲法審査会の委員数などを定める「規程」の策定を促した。

 国民投票法は07年5月に成立、公布され、施行まで3年の準備期間が設けられた。衆参両院に憲法審査会を設置する条項は07年8月に部分施行されたが、同年7月の参院選で民主党が圧勝し、政界は09年衆院選後の政権交代を挟んで与野党対立が激化。衆院では09年6月、当時与党だった自民、公明両党が民主党などの反対を押し切って審査会規程を議決したが、民主党が主導権を握る参院では見送られてきた。

 民主党が規程の策定を拒み続けるのは、改憲派と護憲派が混在する党内事情に加え、改憲に「断固反対」する社民党と連立を組んでいることも影響している。民主党内改憲派の西岡武夫参院議院運営委員長が「違法状態」だとして江田氏に働きかけ、議長自らが説得に乗り出したが、民主党の平田健二参院国対委員長は「党内の議論が十分なされていない」と先送りを主張。民主党出身議長の面目をつぶす形になった。

 18日の完全施行後も衆参両院の憲法審査会は「開店休業」状態が続く見通し。民主党は夏の参院選後も子ども手当など「マニフェスト政策」を優先する構えだ。ただ、参院選の結果次第では連立の組み替えも想定され、米軍普天間飛行場移設問題や消費税引き上げを巡って社民党の連立離脱も取りざたされる。そもそも鳩山由紀夫首相は「新憲法試案」の著書もある改憲論者。参院選後、改憲論議が動き始める可能性がないわけではない。

 国民投票に参加できる年齢を18歳以上とする課題も、国会と政府の不作為で積み残された。同法は選挙権・成人年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げることを前提とし、施行までに「必要な法制上の措置を講ずる」よう求めていた。法相の諮問機関・法制審議会民法成年年齢部会が昨年7月、成人年齢の18歳引き下げを「適当」とする報告書をまとめたが、たなざらしのまま。公職選挙法や民法の改正論議に与野党が取り組んだ形跡はなく、投票権年齢は「20歳以上」でスタートする。

 ◇「自民原案」路線対立で見送り
 野党転落後、「保守回帰」の傾向を強める自民党は夏の参院選マニフェストの「1丁目1番地」に自主憲法制定を掲げる方針。18日の国民投票法施行に合わせて憲法改正原案を国会に提出することも検討した。しかし「部分改正」か「全面改正」かを巡る路線対立が表面化し、あえなく見送り。谷垣禎一総裁ら執行部の求心力低下を改めて印象づける迷走劇となった。

 石破茂政調会長は12日の記者会見で「18日を期して改正案を提出すべきではないか」と述べた。石破氏が想定したのは(1)改正手続きを定めた96条の発議要件を「過半数の賛成」に緩和(2)財政の健全性確保に配慮する条項を83条に追加--する部分改正。国民投票法は憲法改正原案の国会提出に「衆院で100人以上、参院で50人以上」の賛成が必要と規定しており、自民党は単独で提出可能だ。

 同法はテーマごとに改正する「個別発議」の規定を設け、憲法全体の「一括改正」は難しい仕組みになっている。石破氏はこれに基づき党内の合意を得やすい「無難なテーマ」に絞って改正原案を提案したい考えだった。自民党の改憲姿勢をアピールするとともに、改憲、護憲両派を抱える民主党を揺さぶる狙いもあった。

 しかし、可決の見込みもないまま部分改正を提起する石破氏の提案を全面改正派は「拙速」と受け止めた。

 党憲法改正推進本部の保利耕輔本部長は「一部だけ取り出せば批判が必ず出る」と反対。谷垣総裁も「憲法全体の案を出すのが一番正しい対応だ。できるところからやる場合には与野党共通してすぐ取り組む必要があるが、そこまで議論は熟していない」と判断し、石破氏は断念に追い込まれた。

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 ■国民投票法のポイント■

 ▽憲法改正原案の国会提出

・衆院では100人以上、参院では50人以上の議員の賛成が必要

・内容が関連する事項ごとに区分して提案する(個別発議)

 ▽憲法審査会の設置

・憲法と関連法制について調査し、憲法改正原案を審査するため、衆参両院に憲法審査会を設ける(07年8月に施行済み)

 ▽憲法改正案の発議

・衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民に提案(憲法96条の規定)

 ▽国民投票の手続き

・発議の60日以後180日以内に投票

・有権者に働きかける「国民投票運動」は原則自由。インターネットは制限なく、テレビ・ラジオCMは投票14日前から禁止

・個別発議された改正案ごとに1人1票ずつ投票用紙に印刷された「賛成」か「反対」のいずれかを「○」で囲んで投票する

・無効票を除いた有効投票総数(賛成票と反対票の合計)の過半数の賛成で承認

 ▽投票権年齢

・投票権は満18歳以上の日本国民が有する

・国民投票法の施行までに18歳以上が国政選挙に参加できるよう公職選挙法の選挙権年齢や民法の成人年齢を検討し、必要な法制上の措置をとる

・18歳以上が国政選挙に参加できるまでは20歳以上が投票権を有する

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毎日~~~~~~~~~~~

国民投票によって、まず気になるのが、外国人参政権をごり押しで通そうとする動きである。

それを見越しての、これから諸外国(北朝鮮、韓国、中国あるいは東南アジア系等が多数派として考えられるが)からやってくるであろう外国人に対する利権を得ようとする動きも活発化が予想され、国民投票と言うものの、実態を何も知らないあるいは知らされない国民の多くに、負担をしいられるという構図は、断固として阻止しなければならないと思われる。


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憲法改正の手続きを定めた国民投票法が18日施行された。これに伴い改正原案の国会提出が可能となった。しかし、原案を審議する衆参両院の憲法審査会は、与野党対立や民主党政権の誕生などの影響で休眠状態が続いている。改正原案が提出されても審議できる環境にないのが実情だ。

 国民投票法は、改憲に積極的だった安倍内閣当時の2007年5月、自民、公明両党の賛成多数で成立した。施行後は衆院100人以上、参院50人以上の賛同で改正原案を国会に提出できる。原案が両院で可決され、改正が発議されると60—180日以内に国民投票が行われ、半数以上の賛成で承認される仕組みだ。

 同法は、成人年齢の18歳への引き下げを前提に、国民投票の有権者を18歳以上の国民と定めた。しかし、民法など関係法令の改正は進んでおらず、当面は20歳以上が対象となる。 



時事〜〜〜〜〜〜〜〜〜
by akikonoda | 2010-05-18 08:26 | 記憶
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