自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため、東京都立川市の防衛庁官舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー大洞俊之被告(50)ら3人の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は21日までに、判決期日を4月11日に指定した。二審の結論変更に必要な弁論が開かれないため、被告側の上告が棄却され、3人を罰金刑とした二審の逆転有罪判決が確定する見通し。
憲法が保障する表現の自由と住民のプライバシー権との関係などについて判断が注目される。
時事〜〜〜〜〜〜〜
ビラを配るのは、表現の自由である。
反対であると言うことは自由である。
たとえ,防衛庁の官舎であろうが、警察の官舎であろうが、表現の自由は保たれるのが、道理である。
取り締まり強化するのならば、マンションに勝手に入れ込んでくる、さらりーまん金融のビラやエロビラの方であろう。
妙に煽られているようで、迷惑である。
ビラでなくとも、なぜか嫌がらせのように、当方のブログにも送りつけられてくる、児童ポルノばりのレイプ映像や芸能人やその関係者のエロ暴露映像を取り締まってほしいものである。
魔の手が直ぐそこにあるようで、気味が悪いのだ。
そんなもの売り買いしたり、おどしじみたことにつかうな。