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聞こえのいい「地域主権改革」の裏には

政府は25日、鳩山政権が掲げる「地域主権改革」の法的定義の原案をまとめた。

 当初は「地域主権」という言葉について定義づけを行う方針だったが、「日本が連邦制国家でないことを明確にする必要がある」として見送った。

 原案では「地域主権改革」を、「憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」と定義した。

 憲法の国民主権原則に配慮しつつ、地方行政では団体自治と住民自治がいずれも重要だとの認識を示したものだ。

 政府は3月3日の地域主権戦略会議(議長・鳩山首相)に関連法の改正案を提示し、今国会に提出する方針だ。


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「地方」における「外国人参政権」とともに、この地域分散型に国の形を持っていこうとする姿勢も気になるところであった。

当然、「国(政)」ではなく、「地域」(=「地方」と言わないところが味噌である)の発言権で大きく変化するという事であり、その上、地域「特区」をもうける事で、あらゆる法の網を抜けようとする動き、例えば、其処に住んでいる人たちを追い払い、経済優先の「ギャンブル」等へのあらゆる優遇措置等を盛り込もうとする動きや、外国の人に優遇的な特区等(所謂Aサイン的治外法権のまかり通る)も出来るしたら、大きな問題でもあるので、今後もこの動きには注目していく必要があると思われる。
by akikonoda | 2010-02-26 23:37 | 記憶
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