人気ブログランキング | 話題のタグを見る

救済法要旨コンパクト版 薬害肝炎被害者救済特別措置法


救済法要旨コンパクト版 薬害肝炎被害者救済特別措置法

 薬害肝炎被害者救済特別措置法の要旨は次の通り。

 【前文】

 フィブリノゲン製剤および第9因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、多くの方々が感染するという薬害事件が起き、感染被害者および遺族は長期にわたり、肉体的、精神的苦痛を強いられている。

 政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者および遺族に心からおわびすべきである。

 感染した方々が日々、症状の重篤化に対する不安を抱えながら生活を営んでいるという困難な状況に思いをいたすと、早急に感染被害者を投与時期を問わず一律に救済しなければならないと考える。しかし現行法制の下では司法上も行政上も限界があることから、立法による解決を図ることとし、この法律を制定する。

 【定義】

 この法律において「特定C型肝炎ウイルス感染者」とは、特定のフィブリノゲン製剤または特定の第9因子製剤の投与(獲得性の傷病に限る)を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した者などをいう。

 【給付金の支給】

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、特定C型肝炎ウイルス感染者(死亡している場合は相続人)に対し、給付金を支給する。

 【支給手続き】

 給付金を請求するには、感染者であることを証する確定判決、和解、調停などの正本または謄本を提出しなければならない。

 【給付金額】

 肝硬変もしくは肝がんに罹患(りかん)し、または死亡した者は4000万円。慢性C型肝炎は2000万円。それ以外の者は1200万円。

 【追加給付金】

 給付金の支給を受けた感染者の身体的状況が悪化し、10年以内に慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどに該当した者には追加給付金を支給する。

 【基金】

 機構は給付金の支給などに要する費用に充てるため基金を設ける。

 【交付金】

 政府は機構に対し、給付金支給に要する資金を交付する。

 【製造業者との協議】

 厚生労働相は給付金支給に要する費用の負担方法および割合について、製造業者と協議の上、基準を定める。

 【拠出金】

 機構は製造業者に対し、基準に基づき拠出金を求める。
2008年01月11日10時58分

西日本〜〜〜〜〜〜〜〜
by akikonoda | 2008-01-11 11:28
<< よもふけて 温暖化対策、途上国に1兆円支援 >>