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九州の原告ら反発

九州の原告ら反発、行政は安堵…最高裁の住基ネット合憲判決

 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は憲法が保障したプライバシー権を侵害するとして、大阪府守口市と吹田市の住民3人が住民票コードの削除などを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第1小法廷であった。

 涌井紀夫裁判長は「技術上、法制度上の不備から、住民の情報が行政目的の範囲を逸脱して第三者に漏れる危険は生じておらず、プライバシー権は侵害しない」とする初判断を示した。その上で、住基ネットを違憲とした2審・大阪高裁判決を破棄し、請求を棄却した。住民側逆転敗訴が確定した。

 九州でも住基ネット差し止め訴訟が起こされ、福岡高裁や熊本地裁で係争中。自治体側は「適法性が認められた」と最高裁の判断を歓迎。原告側は訴訟を続ける姿勢を示した。

 住民団体のメンバー24人が福岡県などを相手取り、住基ネットからの個人情報削除などを求めている福岡訴訟。福岡地裁は05年、請求を棄却したが、原告側が控訴し、福岡高裁で係争中。福岡訴訟の弁護団事務局長、武藤糾明弁護士は「電子化、コンピューター管理による情報漏えいのリスクなど、国民が不安に感じている点を考慮しない不当な判決。福岡高裁で今後も問題点を指摘したい」と話す。

 熊本地裁でも、熊本県内20市町村(当時)の住民101人が、国や県などに個人情報の取り扱い差し止めと総額303万円の慰謝料を求めて提訴し、係争中。13日には7回目の口頭弁論が開かれる予定で、広島正・原告団事務局長(59)は「合憲判決は極めて不当で、訴訟をやめるつもりはない」と断言した。

 全国に先駆けて04年6月に住基台帳に関する個人情報保護条例を制定した熊本市は「市条例で閲覧制限や不正があった場合のシステムの緊急停止措置などを定め、情報管理を徹底してきた」とし、「国が進める電子政府・電子自治体の基盤として不可欠なシステムの適法性と有効性が認められた」と判決を評価した。

 大分市では04年、住民票コードを住民に付与する行為がプライバシー権の侵害にあたるとして、市民2人が取り消しを求めて市を提訴。大分地裁は昨年7月、「プライバシー侵害は認められない」として請求を棄却、福岡高裁も今年2月28日の控訴審判決で同様の判断を示している。


読売〜〜〜〜〜〜〜〜〜
by akikonoda | 2008-03-07 10:48
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